原状回復の修理範囲の基準
原状回復は下記表に基づいて行い、費用をご負担していただきます。
| 項目 |
修理種別 修理内容 |
修理内容 |
修理基準 (単位) |
| 床 |
1.カーペット |
傷・汚れその他による貼替 |
1室 |
| 2.クッションフロアー |
1室 |
| 3.フローリング |
傷・汚れその他による貼替および補修 |
原則は部分貼替または補修(ただし、毀損棟が複数個所の場合は1室単位) |
| 4.タイル、石 |
傷・汚れその他による貼替 |
1室(状況、資材により一面貼替有) |
天井 ・壁 |
5.クロス |
傷・汚れ・タバコのヤニ、その他による貼替 |
1室(状況、資材により部分貼替可) |
| 6.木製ポード |
1室(状況、資材により一面貼替有) |
| 7.タイル |
1室(状況、資材により一面貼替有) |
| 建具 |
8.網戸 |
貼替(取替) |
1枚 |
| 9.金属・木製建具・扉および枠 |
傷・破損・汚損による取替 |
1本(柄合わせ) |
| ペンキ塗替 |
1本(状況、資材により部分補修可) |
設備 ・備品 |
原則として不良箇所の修理または部品交換、ただし、資材の製造中止等により同一品の入手が困難な場合は同等品、もしくは特注品にて対応する必要が生じます。その場合、それに付随する工事が発生する場合もあります。 |
特例: 1-2-4-5-6-7の修理についてはその性質上、1室単位の修理が原則ですが、軽微な傷・汚れと賃貸人が判断した場合。、部分補修に見合う原状回復費を賃借人からいただき、修理をする場合があります